第1章 総則

第1条(約款の適用)

(1)当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

(2)当社は、この約款の主旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡約款

第2条(予約)

(1)借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

(2)前項の予約は、別に定める予約申込金を支払っておこなうものとします。

(3)前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

(4)第1項の予約を取り消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾をうけなければならないものとします。

第3条(貸渡契約の締結)

(1)当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込による貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。

(2)貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

(3)当社は、貸し渡し契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

第4条(貸渡契約の成立等)

(1)貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

(2)当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下、「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。

(3)前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替の貸渡料金によるものとします。

(4)借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(5)借受人は、事故、盗難その他当社の責めによらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、貸し渡しの対象車種が特殊な車両のため代替車の提供が困難な事情に鑑み、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合には、レンタカー費用の2倍を限度として損害金を支払います。

第5条(貸渡契約の解除)

(1)当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何等の通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、または借受期間の延長等により未清算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。

①この約款に違反したとき。
②借受人の責めに帰する事由により交通事故をおこしたとき。
③第9条各号に該当することとなったとき。

(2)借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の途中終了)

(1)レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

(2)借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第7条(中途解約)

(1)借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

(2)借受人の責めに帰する事由によりレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したいときは、貸渡契約を解除したものとします。

(3)前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第8条(借受条件の変更)

(1)貸渡契約の成立した後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(2)当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

(1)当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

①貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
②酒気を帯びているとき。
③麻薬・覚せい剤・シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
⑤過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
⑥過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
⑦借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せずに同乗させるとき。
⑧災害その他の緊急事態の発生などにより、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に車両を提供すべきことが現実に予定されるなどの事由があるとき。
⑨上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。

第3章 貸渡自動車

第10条(開始日時等)

(1)当社は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条(貸渡方法等)

(1)当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

(2)当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

(3)当社は、レンタカーを引き渡したときには、近畿運輸局支局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。)が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

(4)チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。

第4章 貸渡料金

第12条(貸渡料金)

(1)当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、近畿運輸局支局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。)に届け出て実施している料金表によるものとします。

(2)当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡に付帯する付帯料金の合計額とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

第13条(貸渡料金改正に伴う処置)

(1)当社が前条に定める貸渡料金を第2条による予約後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約時の料金によるものとします。

第5章 責任

第14条(定期点検整備)

(1)当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡しするものとします。

第15条(日常点検整備)

(1)借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)

(1)借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものとします。

(2)前項の責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第17条(禁止行為)

(1)借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

①当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
②レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
③レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
④当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑤法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
⑥当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。
・借受人及び貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。
・レンタカーについて損害保険に加入すること。
・当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗されること。また承諾を受けた場合でも、車内でペットをゲージから出すこと。
⑦車の中での喫煙、車両の汚損等の当社に著しく迷惑を掛ける行為。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)

(1)借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

(2)借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条(賠償責任)

(1)借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。借受人の故意又は過失により、レンタカーの修理が必要となり、レンタルが不可能となった場合、休車補償料として1日単位15,000円(税別)(軽自動車コンペは1日単位10,000円(税別))に修理日数を乗じた金額をご負担いただきます。修理期間は当社指定工場での修理日数となります。なお、週に日数は60日間を限度とします。

第6章 自動車事故の処置等

第20条(事故処理)

(1)借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともの、次に定めることにより処理するものとします。

①ただちに事故の状況等を当社に報告すること。
②当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提供すること。
③当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
④レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場でおこなうこと。

(2)借受人は、前項によるほか自らの責任において自己の解決に努めるものとします。

(3)当社は、借受人のために当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともの、その解決に協力するものとします。

第21条(補償)

(1)当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担する第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内で補償するものとします。

・対人補償                         1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

・対物補償                         1事故限度額 無制限(免責10万円)

・搭乗者補償            1名限度額 3,000万円

・車両補償                         1事故限度額時価(免責10万円)

なお車両の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、車両補償の適用外となります。車内外の装備品を破損、汚損した場合は交換、現状回復費用の全額をご負担いただきます。

(2)第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

(3)当社が第1項の保証限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、仮受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

(4)警察及び当社に届け出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第9条1号から8号若しくは第17条1号から6号の1に該当して発生した事故及び借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびに補償制度は適用されません。

第22条(故障等の処置等)

(1)借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときには、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

(2)借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

  • レンタカーの修理が必要になった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部(「ノンオペレーションチャージ」といいます。)として下記の料金をご負担いただきます。なお、下記のノンオペレーションチャージは第21条1項に定める損害保険及び保証制度によっててん補されません。

(3)ノンオペレーションチャージ

・自走して当社または当社の返還予定地に返還した場合:100,000円(税別)

・自走できず当社または当初の返還予定地に返還できなかった場合;150,000円(税別)

・車両の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、第21条(1)に定めるとおり、車両補償の適用外のため、借受人が費用を負担するものとします。その場合、交換、現状回復費用の全額のご負担を頂きます。

(4)借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

(5)借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第23条(不可抗力事由による免責)

(1)当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

(2)天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等

第24条(予約の取り消し等)

(1)借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は予定した借受時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当社が予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。

(2)当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結できなかった場合には予約申込金を返還します。

(3)第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金から予約取消手数料を差し引いた額を返還するものとします。

(4)当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第25条(中途解約手数料)

(1)借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金―貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%

第26条(貸渡料金の払い戻し)

(1)当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

  • 第5条(2)により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
  • 第6条(1)により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
  • 第7条(1)により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

(2)前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章 返還

第27条(レンタカーの確認等)

(1)借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

(2)当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会のうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

(3)借受人は、レンタカーの返還にあたって、当社の立会のうえ、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については、責任を負わないものとします。

第28条(レンタカーの返還時期等)

(1)借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

(2)借受人が第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。

(3)借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾をうけることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。

特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%

第29条(レンタカー返還場所等)

(1)レンタカーの返還は、明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

(2)借受人は、前項但し書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用を負担するものとします。

(3)借受人は、第8条第1項により当社の承諾をうけることなく、明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。

返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用×300%

第30条(燃料が満タンでない場合の支払い)

(1)レンタカーの返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。

第31条(レンタカーが返還されない場合の処置)

(1)当社は借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手段をとるものとします。

(2)当社は前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。この場合、借受人は第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。

第9章 雑則

第32条(消費税)

(1)借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

第33条(遅延損害金)

(1)借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(個人情報の利用)

(1)借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認及び審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

第35条(契約の細則)

(1)当社は、この約款の実施にあたり、別途に細則を定める事ができるものとします。

(2)当社は、別に細則を定めたときは、当社の各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

第36条(管轄裁判所)

(1)この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

第37条(GPS機能)

(1)借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下、「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等を記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

  • 貸渡契約終了時に、車両が所定の返却場所に返却されたことを確認する場合。
  • 第34条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
  • お客様に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
  • 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

第38条(ドライブレコーダー)

(1)借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

  • 本サービスの管理のため、借受人の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
  • お客様に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、お客様その他の顧客等の満足向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
  • 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

第39条(残置物の取り扱い)

(1)借受人は、レンタカーの返還にあたって、車両の中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下、「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。

(2)残置物を慰留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、なんらの賠償責任も負わないものとします。

(3)借受人が返還済みの車両に慰留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事業を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、借受人の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、借受人は、現に残置物が回収されるか否かに拘わらず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を支払うものとします。

(4)当社は、借受人からの受託によらず車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらず直ちに廃棄することができるものとします。財産的価値のない残置物、又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引き取りの申し出がなければ破棄します。

①運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含みます、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3カ月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には、当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引き取りを催告します。そして、回収した日から3カ月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引き取りの申し出がないときは破棄します。

②法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、ただちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。

③上記①から③までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1カ月間保管し、その間に所有者からの引き取りの申し出がなければ破棄します。

④当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

⑤当社が借受人からの受託によらず回収した残置物を所有者たる借受人に引き渡したときは、借受人は、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収および保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合には、当該金額)を当社が指定する方法により支払うものとします。

第40条(運転者の労務提供の拒否)

(1)借受人は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務提供(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

第41条(駐車違反及び速度違反の場合の措置)

(1)借受人が貸渡期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は、駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、ただちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引き取り等の諸費用を負担するものとします。

(2)前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反についての連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにレンタカーを当社所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を拒否できるものとします。

(3)前項の場合において、レンタカーの返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は、当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。

(4)当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された借受人情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

(5)当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下、「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

  • 放置違反金相当額
  • 当社が別途定める駐車違反違約金30,000円
  • 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引き取り等に要した費用

(6)第1項の規定により借受人が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反反則金に充てるものとして、借受人から、当社が定める額の駐車違反反則金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。

(7)借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人が、後に当該駐車違反反則金に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反反則金を申し受けた場合においても、同様とします。

(8)借受人が貸渡期間中にレンタカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、借受人は、スピード違反をした地域を管轄する警察署(以下、「取扱い警察署」といいます)に出頭して、ただちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。